妊婦検診代や分娩代は一部返ってくる!医療費控除という制度を分かりやすく解説

お金関連

お金の話ばかりで恐縮です・・(笑)

みなさん、妊娠期間中の妊婦検診代や移動費、分娩代を合わせると数十万円使ってたりしませんか?
1年間で10万円以上の出費があった場合は、その年に支払った税金(所得税)から取り戻すことができます!

でも確定申告が必要だったり何の費用が対象になるか分からなかったり・・・・
ちょっとお金のことが疎いんだよねという方でも分かるように解説していきますので、最後までお付き合いください

(ちなみに私は27,000円ほどの税金を取り戻すことができました!!)

目次

結論

ではさっそく結論からお話していきましょう

  • ほとんどの方は”支払った医療費 - 10万円の10%”が返ってくる(年収にもよる。詳細は後述)
  • 5年前の医療費まで申請できる(2021年に申請する場合、2016年の医療費まで対象にできる)
  • 医療費は、1年間(1/1~12/31)単位でまとめられる

ではこれらの意味が分かるように解説していきたいと思います

詳細解説

対象となる医療費は?

こまか~く知りたい方は以下Webサイトをご確認ください(いきなり他力本願)
https://www.hokende.com/life-insurance/medical/columns/medicaldeduction

この記事では、簡単に解説するために妊娠~出産の過程でよく発生する費用をいくつかピックアップして解説したいと思います

医療費控除の対象となる費用は以下が例として挙げられます

  • 妊婦検診代(定期健診や検査等の費用)
  • 産婦人科までの交通費(タクシーは、陣痛時など緊急時のみ認められる)
  • 分娩代(出産一時金の42万円や健保から支払われる付加給付金などを引いた額)

※無痛分娩の場合、無痛の費用も対象です

対象外になってしまう医療費は?

主に急を要さない移動や、自費ではない部分が対象外となってしまうようです

  • 里帰り出産のための交通費
  • 緊急を要さないタクシー移動
  • 自家用車の通院による駐車場代やガソリン代
  • 医療費のうち健康保険や医療保険で補填された分

対象期間

結論にも記載の通り1/1~12/31の間に支払った医療費と医療行為を受けるために使った交通費などが対象となります

たとえば、妊婦検診を2019/9~2020/5まで受けていた場合、2019/9~2019/12は2019年分として計上され、2020/1~2020/5は2020年分として計上する必要があります

いくら返ってくるの?

医療費控除を算出する際、以下の計算式に当てはめる必要があります
それぞれどのように算出するか見ていきましょう

まず、「支払った医療費」を算出します
地域や病院にもよると思いますが、通常妊娠~出産においては以下費用は掛かってくるのではないでしょうか?

  • 分娩代:30万円(出産育児一時金42万円は除く)
  • 妊婦検診代:10万円(定期健診+検査代)
  • 交通費:1万円(定期健診時の電車代+陣痛時タクシー代)

合計41万円になりました。これが「支払った医療費」に当たります

次に、「健康保険や医療保険で補填された額」を算出します
私が会社で入っている健康保険では「出産付加給付金」というものがあり、
国が補助してくれる42万円(出産育児一時金)のほかに、9万円の付加給付金を支払ってくれます

通常、医療費を請求される際にはすでに3割負担の状態になっているのでこの枠はほぼ0になると思いますが、私のようにいくらか保険で補填されている場合などはここに含めます

これで、「医療費控除の対象額」が算出できそうです

この22万円が医療費控除の対象額です
ですが、実際に返ってくるお金は22万円ではありません・・(残念)

ここからはみなさんの年収に応じてどの程度お金が戻ってくるかが変わってきます
以下に大まかなパーセンテージを記載しますが、目安としてみてください

400万円以下:5%
450万円~650万円:10%
650万円~1000万円:20%

見ていただくとわかるように、旦那さんか奥さんどちらか年収が高い方の医療費として申請することが良いことがわかります
医療費控除は世帯で1つにまとめることができるので、奥さんの医療費(分娩代等)も旦那さんの歯科治療費や風邪で受診した内科診療費などとまとめて、旦那さんの医療費として申請できます

たとえば、奥さんの年収が400万円で旦那さんの年収が500万円の場合・・・
奥さんの方で申請すると22万円の5% = 11,000円が返ってくるのに対し、
旦那さんの方で申請すると22万円の10% = 22,000円が返ってきます

奥さんの年収が500万円、旦那さんの年収が550万円の場合は返ってくる額が同じになりますが、細かい理由とかどうでも良いと思うので、より年収が高い方で申請すればOKです

何をすれば返ってくる?

さて、いくら返ってくるかが概ね理解できました
何をすればこのお金が返ってくるかを見ていきます

答えはシンプルに「確定申告をする」です

分かります、今画面閉じかけましたよね
目の前に数万円が転がってるのでもう少し読み進めてください(笑)

初心者にもやさしく確定申告できる世の中になってますので、ぜひ嫌がらずにやってください!

残念ながら医療費控除については年末調整では行えないルールになっているのです・・・(´;ω;`)

さて、確定申告の方法としては2つあります

  • 税務署に直接行って申請する
  • e-taxを使って自宅等から申請する(スマホからでもできる)

税務署に行く場合は、お住いの市区町村を管轄している税務署を調べて突撃してください

e-taxを使う場合は、「e-tax やり方」とかでググってもらえれば丁寧に申請方法が載ってますので参照してください(雑)

準備するもの

「医療費明細書」というものが必要になってきます
これは何かというと、国税庁が定めたひな形(テンプレート)に自分が支払った医療費の日付や病院名、金額などを入れていきます

(テンプレートは「医療費明細書」とググっていただければ上の方に出てきます)

数十枚の領収書をひたすら打ち込む・・・これを作るのが私の中では一番しんどかったです(笑)

とはいえ30分もあればできると思うので、30分で2~3万返ってくると思えば、かなり高単価のアルバイトですよね!

そしてこの医療費明細書を作成するのに必要なのが、領収書(病院発行の領収書やタクシーの領収書など)です

また、この領収書は「5年間保管する義務」がありますので申請した後も捨てずに保管してください

無くした場合は医療機関に再発行を依頼しておくことをおススメします

いつ、どのような形で返ってくる?

確定申告を行ってから1か月後あたりを目安に、確定申告時に指定した銀行口座に振込まれます

また、確定申告はよく2/16~3/15の期間に行ってくださいと言われていますが、会社員の方であれば気にする必要はありません

会社員の方は年末調整という形で会社が代わりに税金を納めてくれていますので、今回のように返してほしいという要件のみ(還付申告)である場合は、医療費が発生した翌年1/1~5年後の12/31までに申告するようにしてください

とはいえ遅すぎると忘れてしまったり、気づいたら5年が過ぎていて申告してもお金が返ってこないことがありますのでなるべく早く対応しましょう

ちなみに、5年を過ぎると何があろうと容赦なく断られますので諦めてください

まとめ

この記事のポイントをおさらいします

  • 領収書は5年間保管する
  • 医療費以外(交通費)なども一部控除の対象になる
  • 医療費は世帯で1つにまとめ、より年収が高い方側で控除申請する
  • 医療費明細書を作成する
  • 医療行為を受けた翌年1/1~5年間の間に確定申告を行う(2/16~3/15以外も可)
  • 5年を過ぎるとどんな理由があろうと対応してくれない

国は納税していないと地の果てまで追ってきますが、控除のようにお金を払う側になると申請がなければ払ってくれません

みなさんも私と一緒に知識武装をして少しでも豊かに暮らしていきましょう!(笑)

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